産休・育休 おかねカレンダー
出産予定日と働き方を入れると、いつ・どこから・いくら入るかが1本の時間軸に並びます。給与が止まってから最初の給付が入るまでの「無給の谷」が何か月で、いくら用意しておけばよいかまで出します。
雇用保険に入っていない人も計算できます
産休・育休のお金の計算は、雇用保険と健康保険に自分の名前で入っていることを前提にしたものがほとんどです。自営業・フリーランス、扶養内のパート、専業主婦(主夫)、出産を機に退職する人は、そもそも入力欄に答えられません。ここでは加入しているかどうかを入力の1つにして、入っていない人にも使える制度をそのまま出します。
雇用保険の被保険者の方は、厚生労働省が公式の試算ツールも出しています。あわせてお使いください。
あなたの状況を入れる
出産予定日を入力してください。
窓口が5つに分かれているので、1枚にしないと見えません
産休・育休のお金は、制度ごとに管轄が違います。出産育児一時金と出産手当金は健康保険、育児休業給付金と出生後休業支援給付金はハローワーク、児童手当と妊婦のための支援給付は市区町村、社会保険料の免除は勤め先、国民年金の免除は市区町村の年金窓口です。
それぞれの窓口は自分の制度のことしか教えてくれません。ところが暮らしのほうは 1本の時間軸なので、「今月いくら入るか」を知るには全部を足し合わせるしかありません。このサイトがやっているのはそれだけです。
| 制度 | 窓口 | 対象 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険 | 公的医療保険の加入者全員 |
| 出産手当金 | 健康保険 | 健康保険の被保険者だけ |
| 育児休業給付金 | ハローワーク | 雇用保険の被保険者だけ |
| 出生後休業支援給付金 | ハローワーク | 配偶者も育休を取る場合 |
| 社会保険料の免除 | 勤め先 | 健康保険・厚生年金の被保険者 |
| 国民年金保険料の免除 | 市区町村 | 国民年金の第1号被保険者 |
| 児童手当 | 市区町村 | こどもを養育している人全員 |
| 妊婦のための支援給付 | 市区町村 | 妊娠している人全員 |
それぞれの中身は産休・育休で使える制度に、聞き慣れない言葉は言葉事典にまとめています。
よくある質問
- 産休・育休中は、いつからいつまでお金が入りませんか?
- 給与が止まるのは産前休業に入った日からです。そのあと最初に入るまとまったお金は出産手当金ですが、産後休業が終わってから申請するのが一般的で、入金はさらに1〜2か月後になります。産前休業の開始からおよそ4〜5か月は、生活費の代わりになるお金が入りません。このサイトではこの期間を「無給の谷」として、何月から何月までか、その間にいくら足りないかを出しています。
- 自営業・フリーランスでも産休・育休のお金はもらえますか?
- 出産育児一時金50万円と妊婦のための支援給付10万円、児童手当は受け取れます。ただし出産手当金と育児休業給付金はありません。出産手当金は健康保険の被保険者、育児休業給付金は雇用保険の被保険者が対象で、国民健康保険と国民年金にはこの2つがないためです。かわりに、令和8年10月から国民年金保険料の育児免除が始まり、産前産後の4か月と合わせて最大13か月ぶん(約23万円)の保険料が免除されます。
- 扶養に入っているパートですが、出産手当金はもらえますか?
- もらえません。出産手当金は健康保険の「被保険者」が対象で、配偶者の扶養に入っている「被扶養者」は対象外です。健康保険証のあなたの名前が被保険者の欄にあるか被扶養者の欄にあるかで判別できます。出産育児一時金50万円は被扶養者でも受け取れます。
- 育休中の手取りが10割になると聞きましたが本当ですか?
- 条件を満たせばおおむね本当です。令和7年4月に始まった出生後休業支援給付金により、本人と配偶者の双方が子の出生直後に14日以上の育児休業を取ると、育児休業給付金の67%に13%が上乗せされて給付率80%になります。育休中は社会保険料が免除され、給付金には所得税がかからないため、手取りで見るとおおむね休業前と同じ水準になります。対象は最大28日分で、配偶者が育休を取らない場合は上乗せがつきません。
- 育児休業給付金の上限額はいくらですか?
- 令和8年8月1日の改定で、支給率67%のときの上限が月33万2,454円、50%のときが月24万8,100円になりました(改定前はそれぞれ32万3,811円と24万1,650円)。計算の元になる休業開始時の賃金月額の上限は49万6,200円、下限は9万6,090円です。上限額は毎月勤労統計の平均給与額をもとに毎年8月1日に改定されるので、それ以前の記事の数字は古くなっています。
- 育休中は社会保険料が免除されますが、住民税も免除されますか?
- 住民税は免除されません。住民税は前年の所得に対してかかるため、休業して収入がなくても、去年働いていた分が請求されます。給与天引きができなくなるので自宅に納付書が届き、一括または年4回で払うことになります。産休・育休の家計でもっとも見落とされやすい支出です。
- 出産費用が無料になると聞きましたが、いつからですか?
- 改正健康保険法は令和8年5月29日に成立していますが、施行は公布から2年以内とされているため、実際に自己負担がなくなるのは令和9年度から令和10年度ごろの見込みです。いま妊娠している人には現行の出産育児一時金50万円が適用されます。なお50万円は直接支払制度で病院へ直接払われるのが一般的で、手元に現金として入るのは出産費用との差額だけです。
この計算に使っている数字
2026-08-06 時点で、次の一次資料から取っています。金額を推定で埋めた箇所はありません。埋められないもの(住民税額、健康保険組合ごとの保険料率)は金額を出さず、確認先を書いています。
- 厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について(育児休業給付の上限額)
- 協会けんぽ 令和8年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(標準報酬月額と保険料率)
- 協会けんぽ 出産手当金(計算式と丸めのルール)
- 厚生労働省 出産育児一時金等について
- こども家庭庁 児童手当制度のご案内
- こども家庭庁 妊婦のための支援給付
- 日本年金機構 令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
育児休業給付の上限額は毎年8月1日、保険料率は毎年3月分から改定されます。出産が予定日からずれた場合や、休業中に給与の支払いがある場合は金額が変わります。最終的な支給額は、加入している健康保険・ハローワーク・お住まいの市区町村の決定によります。
このツールを応援する
かんたんチェックは全部無料で、これからも無料のままです。個人ひとりで作っていて、ドメイン代とサーバー代は自分で払っています。役に立ったなら、100円から応援できます。
応援する(100円から)OFUSE というサービスを使います。会員登録もログインも要りません。応援しても機能は増えません。ここまで作ったものへのお礼として受け取ります。